介護保険が使える福祉用具貸与・居宅福祉用具の購入・住宅改修の対象と利用限度額

介護保険が使える福祉用具貸与・購入、住宅改修の対象と利用限度額

退院後に在宅復帰する際、介護保険が利用できる「福祉用具の貸与」「居宅福祉用具の購入」「居宅介護住宅の改修」とそれぞれの限度額についてまとめています。

目次

福祉用具貸与

限度額は月額で定められています。

また、上限は認定区分によって異なり、訪問介護や通所介護の居宅サービスの料金もこちらに含まれます。

介護区分限度額(月額)
要支援150,320円
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円
要介護3270,480円
要介護4309,380円
要介護5362,170円
※2023年度

下記13種類の福祉用具が貸し出し対象となっており、原則、要支援1~要介護1は①~④のみ利用可、⑬の「自動排泄処理装置」は要介護4・5のみ利用可となっています。

福祉用具貸与の対象
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえ等)
  • 車いす
  • 車いす付属品(クッション・電動補助装置等)
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(サイドレール・マットレス・スライディングボード等)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換機(起き上がり補助装置を含む)
  • 認知症老人俳諧感知機器(離床センサーを含む)
  • 移動用リフト(立ち上がり座椅子・入浴用リフト・段差解消機・階段移動用リフトを含む)
  • 自動排泄処理装置

月々の利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。

用具の種類、事業者によって貸し出し料金は異なりますが、父の場合は、玄関のてすりを月額450円、介護ベッドを月額1,500円で貸与しています(どちらも1割負担の料金)。

特に指定がなければ、リハビリ病棟やケアマネジャーと付き合いのある業者を紹介されるはずです。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。また、施設に通ったり、宿泊・入所したりするサービスについては、食費や居住費などの費用は自己負担になります。

サービスにかかる利用料 | 厚生労働省
どんなサービスがあるの? - 福祉用具貸与 | 厚生労働省

福祉用具購入

支給額は認定区分に関係なく年間一律10万円(最大9万円の支給)、限度額は1年でリセットされます。

限度額

同一年度で10万円(4月1日から翌年3月31日)

下記6種類の福祉用具購入の対象となっています。

福祉用具購入の対象
  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

年間の利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。

父の場合は、補高便座(腰掛便座)と浴槽内いすを購入しました。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。また、指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給対象外なので注意して下さい。

特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の種目 | 厚生労働省PDF

住宅改修

支給額は認定区分に関係なく生涯一律20万円(最大18万円の支給)です。

但し、「要介護区分が3段階上昇した場合」と「引っ越しをした場合」のみ再度利用することができます。

限度額

生涯で20万円

下記6種類の改修が対象となっています(屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合がある)。

住宅改修の対象
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止・移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要な工事

利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。

限度額を超えてサービスを利用した場合だけでなく、住宅改修の際に電気や水道の工事が必要になった場合も自己負担になる可能性があります。また、住宅改修は事前申請必須です。工事着工後の申請は、介護保険住宅改修の対象にならないので注意して下さい。

介護保険における住宅改修 | 厚生労働省PDF

最後に

難しいことを覚える必要はありません。

福祉用具貸与の限度額は「月額」、居宅福祉用具の購入は「年額」、住宅改修の支給は「生涯」で定められているだけです。また、この時期になればケアマネジャーと契約しているはずですから、利用したいサービスをケアマネジャーに相談して下さい。後は保険の範囲内でうまく調整してくれますし、手続きも全てやってくれます。

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この記事を書いた人

2024年も気づいたら11月。今更だけど、情報を伝えるのにブログである必要はないのかもしれない。自分のルールで管理できるメリットを除けば、今はブログに拘るメリットは何もない。YouTubeやSNSを使った方が間違いなく多くの人に情報を伝えられる。また近々コアアップデートが予定されているみたいだけど、このままGoogle検索を頼りにブログ運営を続けてもアクセスや収益が伸びることはない気がする。いい加減新しく何か始めないといけないのかもしれない。

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