介護保険が使える福祉用具貸与・居宅福祉用具の購入・住宅改修の対象と利用限度額

介護保険が使える福祉用具貸与・購入、住宅改修の対象と利用限度額

退院後に在宅復帰する際、介護保険が利用できる「福祉用具の貸与」「居宅福祉用具の購入」「居宅介護住宅の改修」とそれぞれの限度額についてまとめておきます。

目次

福祉用具貸与

限度額は月額で定められています。

また、上限は認定区分によって異なり、訪問介護や通所介護の居宅サービスの料金もこちらに含まれます。

限度額(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※2022年

貸し出しの対象は、下記13種類の福祉用具です。

貸出対象
  1. 手すり
  2. スロープ
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ(松葉づえ・多点つえ等)
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション・電動補助装置等)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール・マットレス・スライディングボード等)
  9. 床ずれ防止用具
  10. 体位変換機(起き上がり補助装置を含む)
  11. 認知症老人俳諧感知機器(離床センサーを含む)
  12. 移動用リフト(立ち上がり座椅子・入浴用リフト・段差解消機・階段移動用リフトを含む)
  13. 自動排泄処理装置

※原則、要支援1~要介護1は①~④のみ利用可、⑬は要介護4・5のみ利用可

月々の利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。

用具の種類、事業者によって貸し出し料金は異なりますが、父の場合は、玄関のてすりを月額450円、介護ベッドを月額1,500円で貸与しています(どちらも1割負担の料金)。

特に指定がなければ、リハビリ病棟やケアマネジャーと付き合いのある業者を紹介されるはずです。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。また、施設に通ったり、宿泊・入所したりするサービスについては、食費や居住費などの費用は自己負担になります。

福祉用具購入

支給額は認定区分に関係なく年間一律で(最大9万円の支給)、限度額は1年でリセットされます。

限度額 同一年度で10万円(毎年4月1日から翌年3月31日)

支給の対象は、下記5種類の福祉用具です。

購入対象
  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台等)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

年間の利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。

父の場合は、補高便座(腰掛便座)と浴槽内いすを購入しました。

限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります。また、指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給対象外なので注意して下さい。

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住宅改修

支給額は認定区分に関係なく生涯一律ですが(最大18万円の支給)、「要介護区分が3段階上昇した場合」と「引っ越しをした場合」のみ再度利用することができます。

限度額 生涯で20万円

支給の対象は、下記6種類の改修です(屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合がある)。

改修対象
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止・移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取り替え
  5. 和式から洋式への便器の取り替え
  6. その他①~⑤の住宅改修に付帯して必要な工事

利用限度額の範囲で、実際にかかった費用の1割または2割を自己負担します。

父は、手すりの取り付けと床の材料変更を行いました。

限度額を超えてサービスを利用した場合だけでなく、住宅改修の際に電気や水道の工事が必要になった場合も自己負担になる可能性があります。また、住宅改修は事前申請必須です。工事着工後の申請は、介護保険住宅改修の対象にならないので注意して下さい。

最後に

難しいことを覚える必要はありません。

福祉用具貸与の限度額は「月額」、居宅福祉用具の購入は「年額」、住宅改修の支給は「生涯」で定められているだけです。また、この時期になればケアマネジャーと契約しているはずですから、利用したいサービスをケアマネジャーに相談して下さい。後は保険の範囲内でうまく調整してくれますし、手続きも全てやってくれます。

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