脳梗塞で入院した時にケアマネジャーを決める時期についてまとめておきます。

ケアマネジャーを決める時期
ケアマネジャーは、「リハビリテーション病棟退院前(遅くても10日以上前)」に決めます。
在宅復帰する場合は、リハビリテーション病棟退院前に病院スタッフとケアマネジャーが自宅を訪問し、住宅改修の要否を決める家族カンファレンスを行います。この際、介護保険を使って住宅改修を行うためには、ケアマネジャーの事前申請が必要になります。また、工事着工許可は申請書提出日から10日程度を要します(工事着工許可が出てから着工しないと保険が適用されない)。
つまり、リハビリテーション病棟退院前にケアマネジャーを決めなければ、退院までに必要な住宅改修が間に合いません。また、退院後すぐに介護サービスを利用することができません。
ちなみに、要介護認定申請後なら、結果が出る前でもケアマネジャーと契約することは可能です。
担当の看護師に大体の要介護度を判断してもらい、必要であれば要介護認定の結果が出る前にケアマネジャーと契約して下さい。父も要介護認定の結果が届く前にケアマネジャーと契約しました。
要介護認定の効力は申請日に遡るので、要介護認定される前でも介護保険サービスを利用できます。
但し、要介護認定の結果が予想していた要介護度でない場合や、非該当であった場合には、利用したサービスについて一部もしくは全額自己負担となります。

ケアマネジャーは本人及び家族が選択する
ケアマネジャーは病院側が決めてくれる訳ではありません。本人及び家族が決めます。
病院側から居宅介護支援事業所のリストを渡されるので、「所在地」「所属するケアマネジャーの人数」「事業所の併設状況」を参考に居宅介護支援事業所に連絡して下さい。
契約するケアマネジャー | |
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要支援1~2 | 地域包括支援センター・居宅介護支援事業所 |
要介護1~5(在宅復帰) | 居宅介護支援事業所 |
要介護1~5(施設入所) | 入所する介護保険施設 |
通所介護事業所(病院)に併設されている居宅介護支援事業所と契約しても、併設する通所介護事業所を優先して使える及び他の通所介護事業所を利用できなくなるなんてことはありません。

ケアマネジャーとの面談
居宅介護支援事業所に連絡すると、数日後にケアマネジャーが病室まで面談に来ます。
必ず要介護者と介護者とケアマネジャーの3者面談を行って下さい。
この際、知人のケアマネジャーや知り合いからの紹介でもない限り、面談に来るケアマネジャーがどんな人なのかは分かりません。ですから、現在の症状や退院後にどんな介護サービスを利用したいのかを相談しながら、「きちんと話を聞いてくれるか」「知識は豊富か」「対応の早さ」「相性」「持っている資格」等を総合的に判断し、納得できる方と契約して下さい。
この面談は、要介護者がケアマネジャーを決めるためのものですから、基本的に選択権は全て要介護者にあります。父の場合は、1時間半程面談したのち、頼りになりそうなしっかりした方でしたし、父や母にも好印象だったので、その場で契約をしました。
納得できない時は断ることもできますし、他のケアマネジャーに変更することもできます。
最後に
ケアマネジャーは、ケアプランの作成と介護サービス事業者との調整が主な役割ですが、要介護者とその家族が疲弊しないように助けてもらうことに大きな意義があると僕は思っています。
また、ケアマネジャーはケアプランの作成を通して、介護には頼れる制度やサービスがたくさんあることも教えてくれますから、できるだけ相談しやすく、フットワークの軽い人を選んで下さい。