入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度

入院中に購入したリハビリ装具の高額療養費制度と自己負担額

入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度についてまとめておきます。

目次

リハビリ装具の購入と還付

今回は脳梗塞で入院中に162,020円のリハビリ装具を購入した父のケースを紹介します。

リハビリ装具の支払額

入院中にリハビリ装具を購入すると、装具屋に一度全額支払う必要があります。

支払額 162,020円

この時、保険証や限度額適用認定証は使えません。

領収書は療養費の請求に必要なので大事に保管しておいて下さい。

療養費の請求による還付

医師が装具を必要だと認めた「装具装着証明書」があれば、リハビリ装具にも保険が適用されます。

装具代金を全額支払った後、病院で発行してもらった「装具装着証明書」と「装具代金領収書」他必要な物を用意して、加入している保険の窓口で療養費の請求を行って下さい。払い過ぎた分(7割)が還付されます。

国民健康保険の場合は、市役所の国民健康保険課です。

申請に必要な物
  • 装具装着証明書
  • 装具代金領収書
  • 印鑑
  • 保険証
  • 身分証明書(申請者)
  • 銀行の通帳(口座のわかるもの)

加入している保険の自己負担額を超えた分が約1ヵ月後に還付されます。

療養費の請求による還付(7割) 113,414円

2年間遡って請求できますが、早く申請すれば早く還付されます。

父の場合は、8月10日に申請して8月31日に還付されました(銀行に振り込まれる)。

高額療養費制度による還付

自己負担になった3割も条件を満たせば高額療養費制度で還付されます(約3ヶ月後)。

還付条件
  • 同一月の医療費合計(装具代含む)が自己負担限度額を超えている
  • 装具代の自己負担額が21,000円以上(69歳以下の場合)

※70歳以上の方は「自己負担額が21,000円以上」の条件はない

父の場合、入院中の医療費だけでひと月の自己負担限度額を超えているかつ装具代の自己負担額も21,000円以上だったので、残りの3割も高額療養費制度の還付対象になりました。

高額療養費制度による還付(3割) 48,606円

※還付額の割合は区分によって異なります

約3ヶ月後になりますが、高額療養費支給申請の通知が届いたら手続きを行って下さい。

最後に

リハビリ装具を購入すると、装具屋に一度全額支払う必要があります。少し高額です。

ですが、医師が装具を必要だと認めた「装具装着証明書」があれば、保険が適用されるので、加入している保険の窓口で本来の自己負担分以外(7割)を還付してもらうことができます。

更に、「同一月の医療費合計(装具代含む)が自己負担限度額を超えている」かつ「装具代の自己負担額が21,000円以上(69歳以下)」であれば、残りの3割も高額療養費の申請で還付されます。

入院中にリハビリ装具を購入した場合、自己負担額はほぼ0になる可能性もあります。

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