入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度

入院中に購入したリハビリ装具の高額療養費制度と自己負担額

入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度についてまとめています。

目次

リハビリ装具の購入と医療費返還手続き

今回は脳梗塞で入院中に162,020円のリハビリ装具を購入した父のケースを紹介します。

リハビリ装具の支払額

入院中にリハビリ装具を購入すると、装具屋に一度全額支払う必要があります。

支払額

162,020円

この時、保険証や限度額適用認定証は使えません。

領収書は療養費の請求に必要なので大事に保管しておいて下さい。

療養費の請求による返還

医師が装具を必要だと認めた「装具装着証明書」があれば、リハビリ装具にも保険が適用されます。

装具代金を全額支払った後、病院で発行してもらった「装具装着証明書」と「装具代金領収書」他必要な物を用意して、加入している保険の窓口で療養費の請求を行って下さい。払い過ぎた分(7割)が返還されます。

国民健康保険の場合は、市役所の国民健康保険課です。

申請に必要な物
  • 装具装着証明書
  • 装具代金領収書
  • 印鑑
  • 保険証
  • 身分証明書(申請者)
  • 銀行の通帳(口座のわかるもの)

加入している保険の自己負担額を超えた分が約1ヵ月後に返還されます。

療養費の請求による返還(7割)

113,414円

2年間遡って請求できますが、早く申請すれば早く返還されます。

父の場合は、8月10日に申請して8月31日に返還されました(銀行に振り込まれる)。

高額療養費制度による返還

自己負担になった3割も条件を満たせば高額療養費制度で返還されます(約3ヶ月後)。

返還条件
  • 同一月の医療費合計(装具代含む)が自己負担限度額を超えている
  • 装具代の自己負担額が21,000円以上(69歳以下の場合)

父の場合、入院中の医療費だけでひと月の自己負担限度額を超えているかつ装具代の自己負担額も21,000円以上だったので、残りの3割も高額療養費制度の返還対象になりました(返金額は区分によって異なる)。

高額療養費制度による返還(3割)

48,606円

約3ヶ月後になりますが、高額療養費支給申請の通知が届いたら手続きを行って下さい。

最後に

リハビリ装具を購入すると、装具屋に一度全額支払う必要があります。少し高額です。

ですが、医師が装具を必要だと認めた装具装着証明書があれば、保険が適用されます。加入している保険の窓口で本来の自己負担分以外(7割)を返還してもらうことができるので、金銭的な負担で迷っているのであれば、購入前に主治医に装具装着証明書を発行してもらえるかを確認してみて下さい。

また、「同一月の医療費合計(装具代含む)が自己負担限度額を超えている」かつ「装具代の自己負担額が21,000円以上(69歳以下)」であれば、残りの3割も高額療養費の申請で返還されます。

入院中にリハビリ装具を購入した場合、自己負担額はほぼ0になる可能性もあります。

今日の一言

2024年3月6日に始まったGoogleのコアアップデートは4月19日に完了していました(一週間以上経ってからの告知)。昨年10月に続いて、今回の調整もアクセスマイナス。昨年同時期と比較すると、アクセスは1/2~1/3程度になってしまいました。ユーザーにとって使いやすい検索エンジンになっているのなら構わないのですが、個人的には欲しい情報がなかなか見つからない&到達するまでに時間がかかる様になった気がします。現状、回復の見込みはないので、検索エンジン以外の集客方法を模索した方がいいのかもしれません。

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