入院中に購入したリハビリ装具の自己負担額と高額療養費制度についてまとめておきます。

リハビリ装具の支払額
入院中にリハビリ装具を購入すると、葬具屋に一度全額支払う必要があります。
支払額 | 162,020円 |
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この時、保険証や限度額適用認定証は使えません。

療養費の請求による還付
療養費の請求には、医師が装具を必要だと認めた「装具装着証明書」が必要になります。
装具装着証明書があれば保険が適用されるので、払い過ぎた分(7割)が還付されます。
装具の代金を全額支払った後、病院で発行してもらった「装具装着証明書」と「装具代金領収書」、他必要な物を用意して、加入している保険の窓口で療養費の請求を行って下さい。
国民健康保険の場合は、市役所の国民健康保険課です。
- 装具装着証明書
- 装具代金領収書
- 印鑑
- 保険証
- 身分証明書(申請者)
- 銀行の通帳(口座のわかるもの)
加入している保険の自己負担額を超えた分は、約1ヵ月後に還付されます。
療養費の請求による還付(7割) | 113,414円 |
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2年間遡って請求できますが、早く申請すれば早く還付されます。
父の場合は、8月10日に申請して8月31日に還付されました(銀行に振り込まれる)。
高額療養費制度による還付
自己負担になった3割も条件を満たせば高額療養費制度で還付されます。
- 同一月の医療費合計(装具代含む)が自己負担限度額を超えている
- 装具代の自己負担額が21,000円以上
※70歳以上の方は「自己負担額が21,000円以上」の条件はありません。
父の場合、入院中の医療費だけでひと月の自己負担限度額を超えているかつ装具代の自己負担額も21,000円以上なので、残りの3割も高額療養費制度の還付対象になります(約3ヶ月後)。
高額療養費制度による還付(3割) | 48,606円 |
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※区分によって還付額は若干異なります。
最後に
リハビリ装具を購入すると、装具屋に一度全額支払う必要があります。少し高額です。
ですが、医師が装具を必要だと認めた「装具装着証明書」があれば、保険が適用されるので、加入している保険の窓口で本来の自己負担分以外(7割)を還付してもらうことができます。
そして、「同一月の医療費合計(装具代含む)が自己負担限度額を超えている」かつ「装具代の自己負担額が21,000円以上」なら、残りの3割も高額療養費の申請で還付されます(70歳未満の方)。入院中にリハビリ装具を購入した場合、最終的な自己負担額は0(ほぼ0)になる可能性もあります。