ステマ規制に対応する「PR表記」の設定方法をまとめておきます。
PR表記
初期設定では全ての表示がOFFになっているので、PR表記を表示させたい時はご自身で設定を変更して下さい。
全体の設定
全体の設定は、カスタマイザーの「PR表記」から変更できます。

ここでは、全投稿と全固定ページに対してPR表記の有無を設定できます。
PR表記はタイトル下に表示されますが(タイトルの表示位置がコンテンツ上でも同じ)、固定ページにアイキャッチ画像を表示させている場合のみ、アイキャッチ画像の下に表示されます。
- PR表記はタイトルの下に表示される(場所の変更はできない)
- 投稿ページのPR表記は表示タイプ「小」「大」から選択できる
- 固定ページのPR表記は表示タイプ「大」固定
- 表示するテキストは任意の文字列に変更できる
参考までに、下記は表示タイプ「小」を選択した時のPR表記になります。

下記は表示タイプ「大」を選択した時のPR表記になります。

必要であれば、表示するテキスト文字を任意の文字列に変更して下さい。
アーカイブページの設定
表示させたいカテゴリー及びタグの「編集」をクリックします。

SWELL設定の「PR表記」の設定を表示するに変更します。

アーカイブページのタイトル下に表示タイプ「大」のPR表記が表示されます。

表示タイプは「大」固定ですが、表示するテキストはカスタマイザーから変更できます(共通)。
各ページごとの設定
記事編集画面では、個別にPR表記の設定を変更することもできます。

また、投稿一覧のクイック編集からもPR表記の有無を変更することができます。

特定のページでのみPR表記を表示したい又は非表示にしたい時に使うと便利です。
ステマ規制について
2023年10月1日に施行される「景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)」の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)だけです。つまり、ブログで商品をレビューしてアフィリエイトされている方がPR表記をしていなくても、ステマ規制で罰則を受けることはないはずです(と僕は解釈している)。
消費者庁のホームページにも下記の様に記載されています。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
ただ、広告主を保護する目的からだと思いますが(何かあった時に責任を負うのは広告主のため)、ASPがPR表記をお願いしたり、PR表記を規約に追加しています。今後、PR表記をしていないメディアは、(提携する広告主の判断によっては)提携解除や成果報酬のキャンセルとなる可能性もあるので注意して下さい。
PR等の表記に対応していないとどうなりますか?また、表記が不要な事例はないのでしょうか?
2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ - A8スタッフブログ
当社より消費者庁への確認を行いましたが、 PR等の表記が不要である具体的な事例は明言されておりません。結果として、消費者庁との認識齟齬により広告主様へ措置命令が下る可能性がある為、提携する広告主様の判断によっては、提携解除や成果報酬のキャンセルとなる場合がございます。上記を考慮し、A8.netとしては全てのメディア会員様へPR等の表記をお願いする事としました。何卒、ご理解賜ります様、お願い申し上げます。
現時点では、ステマ規制に対応するというより、ASPへの対応でPR表記をするといった感じです。
また、今後も規制内容は追加・変更されるでしょうから、その都度対応が必要になってくると思います。
最後に
SWELLの新機能では、過去記事含め全ての記事に一括でPR表記を追加できるので便利です。
ちなみに、PR表記をしてないからといって、すぐにASPから警告を受ける様なことはないと思いますが、なるべく早く対策することをおすすめします。また、ASPによっても対応が若干異なりますから、登録しているASPのお知らせの確認も忘れないで下さい(メールで届いているはずです)。
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