脳梗塞で後遺症が残った時の車の運転についてまとめています。
脳梗塞と車の運転について
警察署及び自動車講習センターでは、一定の病気等に関する方の「運転適性相談」を行っています。
また、警察庁Webサイトには下記の様に記載されています。
運転免許の拒否、取消し等を受ける要件に該当しているか否かは、あくまでもそれぞれの方について個別に都道府県公安委員会が判断します。
運転適性相談窓口等について | 警察庁Webサイト
例えば、僕が住んでいる地域では、「運転適性相談」は強制ではありませんでした。
僕は父(要介護認定を受けて左足に麻痺が残っている)と一緒に警察署へ相談へ行きましたが、「どんな病気を患ったのか?」「今の状態はどんな感じなのか?」を聞かれて、書類にサインをしただけです。時間は20分程度だったと思いますが、相談したからといって運転許可証等が発行される訳ではありませんでした。
また、不安なら免許試験場で「臨時適性検査」を受けてほしいと言われましたが、これも任意でした(免許に条件が付けられたり、原付やマニュアルの運転ができなくなる可能性がある)。
僕の住んでいる地域では、免許の有効期間が残っている間は、特に申請は必要ないということです。申請をしていないからといって、何か罰則がある訳ではないですし、無免許運転になる訳でもありません。
完全にモラルの問題です。法的な問題はありません(事故を起こすと過失相殺で不利になる可能性はある)。
一番気になっていた保険も、父が加入している任意保険では「問題なく保険はおります。」と言われました。
また、ケアマネにも相談しましたが、「特に罰則はありませんし、手続きも必要ありません。保険は加入している保険の内容によります。」と言われました。ただ、本人が気づいていないだけで、判断力や反射神経が衰えている可能性もありますから、運転はできるだけ控えた方がいいとのことです。
運転を再開する前に確認してほしいこと
都道府県によっては、免許の有効期間が残っていても「臨時適性検査」が必須だったり、「医者の診断書」が必要になる可能性もあります。また、今後法改正される可能性もありますから、脳梗塞になって車の運転を再開される方は、必ずご自身でも確認して下さい。ネットの情報を鵜呑みのするのは危険です。
- 入院中に主治医に相談する
- 必要であれば警察署及び自動車講習センターで「運転適性相談」を受ける
- 必要であれば免許試験場で「臨時適性検査」を受ける
- 必要であれば主治医に「診断書」を書いてもらう
- 保険会社に相談する
保険会社への相談も忘れないで下さい。契約内容に支払対象外の病名「脳卒中(脳梗塞)」及び「後遺症の残るような病気」が含まれている場合は、保険がおりない可能性があります。
最後に
父は退院後に免許の更新もしましたが、結局車は一度も運転していません。
家族の反対が大きかったのもありますが、本人も健常者と同じように運転できないことを分かっているからだと思います。個人的にも、事故を起こしてからでは遅いので、このまま車の運転は控えてもらうつもりです。
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