脳梗塞で後遺症が残った時の「身体障害者手帳」の交付申請についてまとめています。
申請時期
身体障害者手帳を申請できるのは、脳梗塞発症後6ヵ月以上経過してからです。
脳梗塞を発症したからといってすぐに申請できる訳ではありません。脳梗塞の場合は、発症から(初診日から)6ヵ月以上経過して、症状が固定している必要があります。
すぐに申請できないのは、脳梗塞発症直後に手足の麻痺等、大きな障害が出ている方でも、リハビリによって機能が大きく回復する可能性があるからです。
申請すれば必ず身体障害者手帳が交付される訳ではありませんが、障害者認定されれば、障害部分や等級によって様々な制度やサービスを利用することができます。
申請手続きの流れ
身体障害者手帳は、「市役所→病院→病院→市役所→市役所」といった流れで発行してもらいます。
- 市役所の障害福祉課に「身体障害者診断書・意見書・交付申請書」を取りに行く
- 病院で指定医師に「身体障害者診断書・意見書」の記載を依頼する
- 病院に「身体障害者診断書・意見書」を受け取りに行く
- 市役所の障害福祉課に申請に必要な書類を提出する(代理の方でも申請可)
- 認定された場合は市役所から通知が届くので障害福祉課で説明を受けて手帳を受け取る
身体障害者診断書・意見書は、所定の様式に沿って記載しなければいけません。
市役所の障害福祉課で申請したい旨を伝え、所定の用紙を受け取り、指定医師に記載を依頼して下さい(指定医師が分からない場合は障害福祉課で確認して下さい)。
病院では指定医師が付き添い、理学療法士や作業療法士による検査が行われます。
診断書は発行までに時間がかかるので、後日病院に取りに行くことになります。診断書の料金は病院によって異なり、父の通っている病院では3,240円でした。
準備ができたら、必要な書類を用意して市役所の障害福祉課で申請手続きをします(申請は無料)。
- 交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
- 写真1枚「タテ4cm x ヨコ3cm」(上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 個人番号(マイナンバー)
認定されれば、約1ヵ月後に市役所から手帳完成の案内が郵便で届くので、市役所の障害福祉課に身体障害者手帳を受け取りに行きます。同時に、等級によって受けられる制度やサービスの説明を受けます(1~2時間程度)。
身体障害者手帳に有効期間はありませんが、障害の状態が変わった場合は本人が申請します。
利用できる制度
参考までに、僕の住んでいる地域では下記の制度を利用できます。
- 税金の控除・免税
- 公共施設入場料の免除
- 市営駐車場料金の免除
- タクシー利用料金の割引
- リフトタクシー料金助成
- 補装具・日常生活用品の助成
- 障害者福祉年金(1~4級)
- 医療費の助成(1~3級)
- 上下水道料金の助成(1~3級)
- NHK放送受信料の無料及び半額免除(1~2級)
- 路線バス運賃の割引(1~2種)
- 有料道路通行料金の割引(1~2種)
- 鉄道運賃の割引(1種)
- 自動車取得税と自動車税の減免(障害区分による等級で判断)
利用できる制度は各地方自治体と等級区分によって異なります。また、身体障害者手帳を見せるだけで利用できるサービスもあれば、別途申請が必要になるサービスもあります。
補装具・日常生活用品等、介護保険制度と被っている場合は、介護保険制度が優先されます。
最後に
身体障害者手帳は、脳梗塞発症後6ヵ月以上経過してから申請可能で、発行に約1ヵ月かかります。
地域によって認定の判断基準が異なるので、「要介護1は身体障害者手帳を発行してもらえますか?」「等級はどれぐらいになりますか?」といった質問に答えることはできませんが、認定された時のメリットが大きいので、要介護認定を受けている方は、身体障害者手帳を発行してもらうことをおすすめします。
また、この時期になれば、既にケアマネと契約しているはずですから、不安な方はケアマネに「身体障害者手帳の申請をしたい」と相談して下さい(認定されるかどうかの判断も含めて相談にのってくれます)。
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